住戸 と は 建築 基準 法. (総則) 第1条 建築基準法 (昭和25年法律第201号。 以下「法」という。) 、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号。 以下「政令」という。) 、建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号。 以下「省令」という。) 、建築基準条例 (昭和47年横須賀市条例第32号。 以下「条例」という。 2 建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号) 第16条第1項で規定する建築物であって、この規則の施行の日 (以下「施行日」という。) に現に存するもの (施行日前に改正前の第10条の規定の適用を受けていたものを除く。) に関する建築基準法 (昭和25年法律第201号.
長屋とは|建築基準法による定義・制限【共同住宅との違いも解説】 – 確認申請ナビ from kakunin-shinsei.com
建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。 ① ② ③ <施行日:規制措置は平成29年4月1日、誘導措置は平成28年4月1日> (平成27年法律第53号、7月8日公. (趣旨) 第1条 この規則は、建築基準法 (昭和25年法律第201号。 以下「法」という。) 、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号。 以下「政令」という。) 、建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号。 以下「省令」という。) 及び建築基準法施行条例 (昭和36年千葉県条例第39号。 建築基準法施行令第112条第9項をもう一度読んでみる (防火区画) 第百十二条 (略) 9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。
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(趣旨) 第1条 この規則は、建築基準法 (昭和25年法律第201号。 以下「法」という。) 、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号。 以下「政令」という。) 、建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号。 以下「省令」という。) 及び建築基準法施行条例 (昭和36年千葉県条例第39号。 (総則) 第1条 建築基準法 (昭和25年法律第201号。 以下「法」という。) 、建築基準法施行令 (昭和25年政令第338号。 以下「政令」という。) 、建築基準法施行規則 (昭和25年建設省令第40号。 以下「省令」という。) 、建築基準条例 (昭和47年横須賀市条例第32号。 以下「条例」という。 建築基準法に基づく建築確認手続きに連動させることにより、実効性を確保。 ① ② ③ <施行日:規制措置は平成29年4月1日、誘導措置は平成28年4月1日> (平成27年法律第53号、7月8日公. 建築基準法施行令第112条第9項をもう一度読んでみる (防火区画) 第百十二条 (略) 9 主要構造部を準耐火構造とし、かつ、地階又は三階以上の階に居室を有する建築物の住戸の部分(住戸の階数が二以上であるものに限る。